三井住友海上火災保険代理店
株式会社オリジナルでは、お客さまの様々なリスクを補償する保険ご加入をご提案いたします。
(三井住友海上火災保険会社の契約締結の代理権を有しています。)
<法人のお客さま>
〇火災保険
〇自動車保険
〇ケガの補償
〇工事物件の損害の補償
〇損害賠償の補償
〇利益の保証
〇輸送中の補償
〇興業の中止時の補償
<個人のお客さま>
〇火災保険
〇自動車保険
〇ケガの保険
〇旅行・レジャーの保険
金融商品の販売等に関する法律
(勧誘方針の策定等)
第9条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定 めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定めるものである場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品の販売等である場合は、この限りでない。
2 勧誘においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3 金融商品の販売等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
個人情報の保護に関する法律
(利用目的の特定)
第15条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)を出来る限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第16条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。